大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(す)42 決定

右の者に対する窃盗、非現住建造物放火、住居侵入被告事件(昭和四九年(あ)

第一四号)について、被告人から裁判官大隅健一郎、同下田武三を忌避する旨(標

題は解任請求)の申立があつたが、その申立に原因を示していないので不適法であ

る。

よつて刑訴法二四条一項、刑訴規則九条二項により、裁判官全員一致の意見で次

のとおり決定する。

主 文

本件申立を却下する。

昭和四九年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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